播磨町議会 2022-12-14 令和 4年12月定例会(第3日12月14日)
本来、兵庫県での在職期間を算入し、満額支給すべきところを、本町での在職期間のみで計算していたことが原因でございます。差額分については、今月の23日に支給させていただきます。皆様方に御迷惑をおかけしたことをおわびすることとともに、今後こういうことがないよう、再発防止に努めてまいります。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。 ○議長(河野照代君) これから、直ちに日程に入ります。
本来、兵庫県での在職期間を算入し、満額支給すべきところを、本町での在職期間のみで計算していたことが原因でございます。差額分については、今月の23日に支給させていただきます。皆様方に御迷惑をおかけしたことをおわびすることとともに、今後こういうことがないよう、再発防止に努めてまいります。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。 ○議長(河野照代君) これから、直ちに日程に入ります。
給料と同様、職員の中途退職、また育児休業等の取得、職員の構成の変動等による影響による減額の要因はございましたが、選挙執行回数の増ということや、日給受給者である会計年度任用職員に対する期末手当の在職期間率の変動によりまして増額となったものでございます。 以上が人件費の概略でございます。 次に、ページ最下段、職員研修事務費222万9,512円でございます。
公務員の在職期間割合についてお尋ねしたいんですけど、この在職期間割合というのは、在職期間に応じて期末手当の額を調整するためのもので、例えば、算定期間中の6か月間、職員は勤務していれば期末手当の支給割合は100%になるんですけど、調べたところ、6月の期末手当の在職期間というのは12月1日から5月の末までの6か月間なんですけど、例えば、3月に退職して、離職された方でも、4か月分勤務していますので、6分の
期末手当第4条第2項の表中の下線部分の基準日、6月1日、12月1日のいずれの基準日も在職期間6か月において、右側の現行条文100分の217.5を左側の改正条文100分の210に改め、職員と同様に年間で0.15か月分を引き下げようとするものでございます。 1ページに戻っていただきまして、附則でございます。
第2条第4号及び6ページの第17条第2号は、非常勤職員に係る育児休業及び部分休業の取得要件のうち、引き続き在職期間が1年以上との要件を廃止するものです。 第2条の3第2号は、引用条項を改めるものです。 第18条第2項は、法令番号を削除するものです。
改正の内容といたしましては、非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和するため、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち、1年以上の在職期間の要件を廃止するものでございます。これによりまして、継続的な勤務が見込まれる非常勤職員につきましては、採用当初から、これらの休業や休暇等が取得可能となります。
◎答 在職期間中の非違行為に対して、現時点で既に退職している者には懲戒等の処分はできないと考える。 ◆問 時間をかけることによって、結果的に処分できなくなるのは、何か恣意的なものを感じてしまう。 姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例において、報告書を上げないといけないと規定されており、それをしていないというのは、条例に違反していることが明確である。
民生委員に対しましては、新任のときだけでなく、在職期間が2期目、3期目の中堅民生委員に対する研修や全体研修など様々な機会を通じて業務内容の説明を行っておりますが、議員が御指摘のとおり、特に新任の方や候補者の方にとっては、まず業務の全体像を把握できることが活動する上で大きな助けになるものと思われます。
そして、2条及び5条の規定による改正により、特別職の期末手当の支給率を在職期間の区分に応じて引き下げるというものであります。 なお、施行期日は公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は令和3年4月1日から施行するとなっております。 議案第100号について、主な質疑内容を申し上げます。 今回の給与について、特別職の場合、報酬審議会があるが、今回の開催はどうだったのか。
第5条の第2項中の表では、在職期間に応じた期末手当の支給割合が規定されておりますが、この表の12月期の支給割合を改正するもので、改正後の率が令和2年12月期適用分となります。
2つ目は、兵庫県の公立学校教職員としての在職期間が5年以上の者。それから3つ目は、年齢が40歳以上の教諭、養護教諭、栄養教諭の職にある者。4点目が、勤務成績が良好である者。それから5点目が、別に定める指標に該当しない者ということで、別途またつけております。
それぞれ6月1日と12月1日の基準日と在職期間に応じまして支給割合を定めており、下線の部分がそれぞれ改正を行う箇所となります。 次に、議案書の4ページをご覧ください。附則についてご説明をいたします。条例の施行期日でございますが、公布の日から施行するといたしております。ただし、第2条の規定につきましては、令和3年4月1日から施行することといたしております。
在職期間が基準日以前6か月未満の特別職においては、在職期間に応じてそれぞれ引き下げています。 第2条の規定による第5条第2項の表は、前条の規定により6月分を含め12月で0.05月分引き下げた期末手当の支給割合を令和3年度以降は6月と12月に均等に配分する改正です。 第3条及び第4条の規定は、市川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正です。
この議員期末手当につきましては、議員報酬に関する条例により、期末手当基礎額に6月1日、もしくは12月1日基準日以前6か月以内の在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額となってございます。
その内訳としまして、医業費用では、給与費は中央病院の在職期間に応じた負担への変更に伴い一時的に増加していた退職給付費が前年度に比べ減少することにより1億800万円の減、材料費は高額ながん治療薬の処方の増などにより7000万円の増、経費は委託料が最低賃金の増加などに伴い施設総合管理業務委託料などが増となり、また、会計年度任用職員の費用弁償費の予算の組み替えもございまして総額で1,100万円の増、減価償却費
ここで、その条例に当たる西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を確認すると、第16条には、「期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する」とあり、第17条には、「勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する」とあります。ここで注目していただきたいのは、「企業の経営状況を考慮して」というところです。
ただ、この59.3%、前年度の30年度の実績が55.2%ということで上昇しているように見えるんですけれども、こちらにつきましては職員の退職手当の引当金を各会計で在職期間に応じて費用を分担しようということがございまして、今年度についてはその分で1億4,000万円程度を積んでいるというところがございまして、59.3%となっております。
まず、改正条例の第1条でございますけども、第5条の第2項中の表では在職期間に応じた期末手当の支給割合が規定されておりますけれども、この表の12月期の支給割合を改正するもので、改正後の率が令和元年12月期適用分となります。 次に、次のページの第2条でございます。
この第2条の改定で、淡路市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の5条2項中の表で、12月1日基準日の在職期間の各区分を、現行に比べ、年間支給率0.05上げることになりますが、その根拠は何か。 2つ目として、市長初め特別職の期末手当は、人事院勧告に倣って一般職等が変更することに合わせる形で期末手当を上げる必要があると考えているのか。これは市長の認識を伺いたいと思います。
それぞれ基準日と在職期間に応じて支給割合を定めており、下線の部分が改正を行う箇所となります。 次に、議案書の34ページをご覧ください。附則についてご説明をいたします。第1項の条例の施行期日ですが、公布の日から施行することといたしております。ただし第2条の規定については令和2年4月1日から施行することといたしております。